税効果会計って?

税効果会計という言葉、聞きなれない言葉かもしれませんね。
実際にどのようなことを言うのでしょうか。
税効果会計は、法人税の税金などを財務会計と照合して、さまざまな目的に対して適切に期間配分させるよう行う会計処理のことです。

現在の税務会計では、会計上で収益や費用、それに対して法人税等の利益と損益の金額が認識上ズレが生じます。
そのようなことを調整していく会計の手法を税効果会計といっています。
通常の財務会計では、期の純利益を出すとき、法人税の税金を差し引きして申告します。その税金の金額がその期に確信できる金額でないため、その期の経営成績が適切でない場合があります。
そういった場合における会計の処理をすることになります。

例えば、税務会計において貸倒損失が200万円計上されたとしましょう。
その場合、法人税法では損金の参入が認められていますね。
仮にその損金を100万円にしたとします。
その結果、200万円から100万円を引いた残りの100万円が所得となるわけです。
そこで、法人税の税率を仮に30パーセントとすると100万の30パーセントの30万円を税金として支払わなければなりません。

ですが、将来的にその100万円分が貸倒損失として認められた時には、取り返せることがあります。
そういった場合には税金として支払った30万円も本当にかかった費用には相当しなくなります。

30万円を繰延税金資産で、資産計上することになりますね。
会計上において、実際に支払う法人税から、繰延税金資産を引いて損益決算書を調整し、実際の会計として成り立たせるのが税効果会計です。

税効果会計とは

税効果会計とは何かご存知でしょうか。

税効果会計と一言で説明してもなかなか意味がわからなく、難しいもの。
具体的な数字を用いて説明した方がわかりやすいかもしれません。

会計上で収益や費用、それに対する法人税等の利益と損益の金額が認識上ズレが生じる場合があります。
その差を調整していく会計の手段を税効果会計といいます。

それでは例をあげてみましょう。

税務会計をすると貸倒損失が200万円計上されたと仮定します。
法人税法では損金の参入が認められていますので、その損金参入額を仮に100万円とします。
結果として、200万円から100万円を引いた残りの100万円が所得として加算される。

ここで問題なのが法人税の税率が30%だとすると、100万円のうちの30%、つまり30万円を税金として支払う結果になります。

しかし、将来的に差し引きで残った100万円は貸倒損失として認められた場合には、取り返せる時もあります。
ですから税金として支払った30万円も本当にかかった費用には当てはまらなくなります。

このように税金で支払った30万円を繰延税金資産で、資産計上します。
会計上では、実際に支払う法人税額から、繰延税金資産を差し引いて損益計算書を調整して作成しています。

例であげたように、実際の会計として成り立たせる為の会計処理を税効果会計といい、税務上合う様に調整し差異を無くす会計処理のことです。

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